住宅取得控除
住宅取得控除
住宅取得控除と一般に呼ばれていますが、正確には住宅借入金等特別控除という名称です。
国税庁の説明で住宅取得控除は、以下のようになっています。
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
[平成18年4月1日現在法令等]
1 住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
出典: 『国税庁ホームページ』
解りにくいですね。
税理士事務所などの説明によると、正式には住宅取得等特別控除といいますが、一般的には住宅取得特別控除、住宅ローン控除などともいうということです。
中身は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、所得税額から控除しますよということです。
もうちょっと簡単に言えば、住宅取得控除は、住宅ローンの残高に応じて所得税を減額してくれたり、還付してくれるしくみですよということです。
期間は、住み始めた年から条件により15年または10年間、住宅借入金等の特別控除を受けることができますよということですね。(2007年2月現在)
国税庁の説明で住宅取得控除は、以下のようになっています。
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
[平成18年4月1日現在法令等]
1 住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
出典: 『国税庁ホームページ』
解りにくいですね。
税理士事務所などの説明によると、正式には住宅取得等特別控除といいますが、一般的には住宅取得特別控除、住宅ローン控除などともいうということです。
中身は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、所得税額から控除しますよということです。
もうちょっと簡単に言えば、住宅取得控除は、住宅ローンの残高に応じて所得税を減額してくれたり、還付してくれるしくみですよということです。
期間は、住み始めた年から条件により15年または10年間、住宅借入金等の特別控除を受けることができますよということですね。(2007年2月現在)

