住宅取得控除の控除額について。
住宅取得控除の控除額について。
住宅取得控除の控除額について、自分の場合はどれくらい受けれるのかは気になりますし、知っておかなければなりません。
住宅取得控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算され、住宅ローン等を利用して住宅を取得、増改築等をした住宅に住み始めた日により、控除額が異なり、控除の年数も15年と10年があります。
【見方の説明】
■住宅に住み始めた日
控除年数 各年の控除限度額
■平成11年1月 1日から平成13年6月30日
1〜6年目 50万円
7〜11年目 37万5千円
12〜15年目25万円 ※1
■平成13年7月1日から平成16年12月31日
1〜10年目50万円 ※
■平成17年1月1日から平成17年12月31日
1〜8年目 40万円
9〜10年目20万円
■平成18年1月1日から平成18年12月31日
1〜7年目 30万円
8〜10年目15万円
■平成19年1月1日から平成19年12月31日
1〜6年目 25万円
7〜10年目12万5千円
■平成20年1月1日から平成20年12月31日
1〜6年目 20万円
7〜10年目10万円
サラリーマンの場合、住宅取得控除年を受ける最初の年の分については、確定申告ををして控除、税金の還付となります。
そして次の年からは、年末調整で受けることができます。
※1・住宅に住み始めた日が平成11年1月1日から13年6月30日までの、住宅取得控除の各年分の所得税の額から控除される額の計算は別に「住宅取得控除額の計算」のカテゴリーに掲載します。
※2・住宅に住み始めた日が平成13年7月1日から16年12月31日までの、住宅取得控除の各年分の所得税の額から控除される額の計算は別に「住宅取得控除額の計算」のカテゴリーに掲載します。
【注意】
住宅取得控除とは正式名称「住宅借入金等特別控除」です。
住宅取得控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算され、住宅ローン等を利用して住宅を取得、増改築等をした住宅に住み始めた日により、控除額が異なり、控除の年数も15年と10年があります。
【見方の説明】
■住宅に住み始めた日
控除年数 各年の控除限度額
■平成11年1月 1日から平成13年6月30日
1〜6年目 50万円
7〜11年目 37万5千円
12〜15年目25万円 ※1
■平成13年7月1日から平成16年12月31日
1〜10年目50万円 ※
■平成17年1月1日から平成17年12月31日
1〜8年目 40万円
9〜10年目20万円
■平成18年1月1日から平成18年12月31日
1〜7年目 30万円
8〜10年目15万円
■平成19年1月1日から平成19年12月31日
1〜6年目 25万円
7〜10年目12万5千円
■平成20年1月1日から平成20年12月31日
1〜6年目 20万円
7〜10年目10万円
サラリーマンの場合、住宅取得控除年を受ける最初の年の分については、確定申告ををして控除、税金の還付となります。
そして次の年からは、年末調整で受けることができます。
※1・住宅に住み始めた日が平成11年1月1日から13年6月30日までの、住宅取得控除の各年分の所得税の額から控除される額の計算は別に「住宅取得控除額の計算」のカテゴリーに掲載します。
※2・住宅に住み始めた日が平成13年7月1日から16年12月31日までの、住宅取得控除の各年分の所得税の額から控除される額の計算は別に「住宅取得控除額の計算」のカテゴリーに掲載します。
【注意】
住宅取得控除とは正式名称「住宅借入金等特別控除」です。

