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住宅取得控除の適用要件
2007年02月26日
住宅取得控除の適用要件:マイホームを増改築などをしたとき
住宅取得控除の適用要件はマイホームを新築や購入した時と増改築では違いますので、分けて掲載します。
まず、国税局のホームページより正確な文面を転載します。
マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)
[平成18年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して自分が住んでいるマイホームの増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときに、その増改築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を増改築等をし居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
(注)
住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入して居住の用に供した場合についてはコード1213で説明しています。
居住の用に供した年によって要件や計算方法が異なりますので、以下、平成18年中に居住の用に供した場合について説明します。
1 住宅借入金等特別控除の適用要件
増改築などした場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
(1)
自分で所有し、居住の用に供している住宅について行う増改築などの工事(これらの工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)が、次のいずれかに該当すること。
イ
増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)
「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く。)、柱(間柱を除く。)、床(最下階の床を除く。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除く。)のいずれかの一以上について行う過半の修繕又は模様替えをいいます。
ロ
マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行われる一定の修繕・模様替えの工事
ハ
家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
ニ
建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕や模様替えの工事
(2)
増改築等をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(3)
この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4)
増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に使用するものであること
(注)
この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。
1
床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
2
マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
3
その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4
夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(5)
その工事費用の額が100万円を超えていて、その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(6)
住宅の増改築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(注)
親戚などからの個人的な借入金や勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金などは、この特別控除の対象とはなりません。
出典: 『国税庁ホームページ』
まず、国税局のホームページより正確な文面を転載します。
マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)
[平成18年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して自分が住んでいるマイホームの増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときに、その増改築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を増改築等をし居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
(注)
住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入して居住の用に供した場合についてはコード1213で説明しています。
居住の用に供した年によって要件や計算方法が異なりますので、以下、平成18年中に居住の用に供した場合について説明します。
1 住宅借入金等特別控除の適用要件
増改築などした場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
(1)
自分で所有し、居住の用に供している住宅について行う増改築などの工事(これらの工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)が、次のいずれかに該当すること。
イ
増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)
「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く。)、柱(間柱を除く。)、床(最下階の床を除く。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除く。)のいずれかの一以上について行う過半の修繕又は模様替えをいいます。
ロ
マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行われる一定の修繕・模様替えの工事
ハ
家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
ニ
建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕や模様替えの工事
(2)
増改築等をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(3)
この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4)
増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に使用するものであること
(注)
この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。
1
床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
2
マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
3
その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4
夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(5)
その工事費用の額が100万円を超えていて、その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(6)
住宅の増改築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(注)
親戚などからの個人的な借入金や勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金などは、この特別控除の対象とはなりません。
出典: 『国税庁ホームページ』
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住宅取得控除の適用要件:マイホームを新築や購入したとき
住宅取得控除の適用要件はマイホームを新築や購入した時と増改築では違いますので、分けて掲載します。
まず、国税局のホームページより正確な文面を転載します。
マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)
[平成18年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
(注)
住宅ローン等を利用してマイホームの増改築などをして居住の用に供した場合についてはコード1216で説明しています。
居住の用に供した年によって要件や計算方法が異なりますので、以下、平成18年中に居住の用に供した場合について説明します。
1 住宅借入金等特別控除の適用要件
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
(1)
住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2)
この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)
新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
(注)
この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。
1
床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
2
マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
3
その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4
夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(4)
住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(注)
以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。
1
親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金
2
中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務
(5)
中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて、更に、次の要件のすべてに当てはまること。
イ
建築後使用されたものであること。
ロ
原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
ハ
取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。
出典: 『国税庁ホームページ』
まず、国税局のホームページより正確な文面を転載します。
マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)
[平成18年4月1日現在法令等]
住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
(注)
住宅ローン等を利用してマイホームの増改築などをして居住の用に供した場合についてはコード1216で説明しています。
居住の用に供した年によって要件や計算方法が異なりますので、以下、平成18年中に居住の用に供した場合について説明します。
1 住宅借入金等特別控除の適用要件
新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するものです。
(1)
住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(2)
この特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)
新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
(注)
この場合の床面積の判断は、次のように取り扱われます。
1
床面積は、登記簿に表示されている床面積によります。
2
マンションの通路など、共同で使用している部分については、床面積に含めないで、登記上の専有部分だけの床面積で判断します。
3
その建物が店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4
夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、自分の共有持分だけの床面積ではありません。ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(4)
住宅の新築や購入のため10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(注)
以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。
1
親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金
2
中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務
(5)
中古住宅の購入の場合には、上記の要件に加えて、更に、次の要件のすべてに当てはまること。
イ
建築後使用されたものであること。
ロ
原則として、マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(注) 平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問いません。
耐火建築物に当てはまるかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。
耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。
ハ
取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。
出典: 『国税庁ホームページ』
kouhencom at 02:01


